報道資料
令和7年7月17日
日本放送協会定款の変更の認可
総務省は、日本放送協会(会長:稲葉 延雄)から放送法(昭和25年法律第132号)第18条第2項の規定に基づき申請のあった日本放送協会定款の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は本件に係る認可を本日付けで行います。
1 変更の概要
放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)による放送法の日本放送協会(以下「協会」といいます。)に関する規定が改正されること等に伴い、協会の放送番組等の配信に係る業務の必須業務化等に係る変更を行うため、
別紙
のとおり日本放送協会定款の変更を行うものです。
2 施行期日
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