総務省は、本日、基幹放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)の一部を変更する告示案について、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学特任教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、同告示案について平成29年3月17日(金)から同年4月17日(月)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
沖縄県で補完中継局により超短波放送を行う基幹放送事業者に使用させることのできる周波数として定めている周波数に、外国からの放送波と混信を起こすおそれのあるものが含まれていたことが判明したことから、当該周波数の一部を変更するものです。
熊本地震により南阿蘇中継局が被災し、平成28年5月に継続放送が不可能となったため、別の場所に仮設設備を整備して現在放送を行っています。しかし、送信点の位置の変更により受信障害が生じているため、仮設設備に替わる恒久設備の整備に併せて、受信改善を行うため、増力した空中線電力を使用できるよう周波数等を追加するものです。
その他所要の規定の整備を行うものです。