報道資料
平成24年5月31日
電波法関係審査基準の一部改正案に係る意見募集の結果
−900MHz帯の周波数再編に伴う放送事業用固定局等に関する審査基準の改正−
総務省は、900MHz帯の周波数再編等に伴う放送事業用固定局等に関する審査基準の一部改正案について、平成24年4月14日(土)から同年5月14日(月)までの間、意見募集を行ったところ、13者から意見が提出されましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を併せて公表します。
1 概要
「周波数再編アクションプラン」(平成23年9月改定版)にあるとおり、950MHz帯音声STL/TTL(958〜960MHz)については、「900MHz帯携帯無線通信システムの本格的な導入が行われることを踏まえ、また、現行の利用状況や無線局の免許の有効期限を考慮し、平成27年11月30日までに、Mバンド(6570〜6870MHz)又はNバンド(7425〜7750MHz)の周波数に移行する。ただし、Mバンド又はNバンドへの移行が困難な場合は、60MHz帯及び160MHz帯へ周波数の移行を図る。」とあること、及び映像STL/TTL/TSL(Aバンド(3456〜3600MHz))については、「平成24年11月30日までに他の放送事業用マイクロ波帯へ移行することとする。」とあることから、今後、当該無線局に関する新たな開設申請等が想定されず、電波法関係審査基準におけるそれぞれの規定の削除を行います。
また、地上デジタル放送への完全移行に伴い、電波法関係審査基準における関係規定の削除等を行います。
2 意見募集の結果
13者から意見の提出があり、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
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