報道資料
平成29年4月21日
無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集
−超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波帯を使用する放送事業用無線局(FPU)に関する技術基準導入のための制度整備−
総務省は、超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波帯を使用する放送事業用無線局(FPU)に関する技術基準を定めるため無線設備規則の一部を改正する省令案等を作成しました。つきましては、同改正案について、平成29年4月22日(土)から同年5月26日(金)までの間、意見募集を行います。
1 背景及び改正の概要
総務省では、超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波帯を使用する放送事業用無線局(FPU)に関する技術的条件について、平成29年3月31日に情報通信審議会から一部答申を受けたところです。
これを踏まえ、今般、超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波帯を使用するFPUの技術基準を定めるため、以下の事項を内容とする無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等について意見を公募します。
(1) 超高精細度テレビジョン放送(4K・8K)の番組素材中継を可能とするマイクロ波帯※FPUの導入のため、これに必要
な技術基準の規定を整備する。
(2) 4K・8K番組素材中継のためのマイクロ波帯FPUについて、電波法令に基づく許認可等に係る審査基準を整備する。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
※ 6GHz帯、6.4GHz帯、7GHz帯、10GHz帯、10.5GHz帯及び13GHz帯の周波数。
2 意見公募要領等
(1) 意見公募対象
・ 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案(
別紙1
)
・ 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号))の一部を改正する訓令案(
別紙2
)
(2) 意見提出期限
・ 平成29年5月26日(金)(必着)(郵送の場合も、同日付け必着)
なお、詳細については、意見公募要領(
別添
)を御覧ください。
3 今後の予定
寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令の改正を行う予定です。
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