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報道資料

令和2年1月21日

放送法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集

−放送設備のサイバーセキュリティ確保に関する技術基準導入のための制度整備−
 総務省は、放送設備の安全・信頼性に関する技術基準を定めるため、放送法施行規則の一部を改正する省令案等を作成しました。つきましては、同改正案について、令和2年1月22日(水)から令和2年2月20日(木)までの間、意見募集を行います。

1 背景及び改正の概要

 総務省では、地上デジタルテレビジョン放送等の安全・信頼性に関する技術的条件について、令和元年12月24日に情報通信審議会から一部答申を受けたところです。
 これを踏まえ、今般、放送設備のセキュリティ確保に関する技術基準を定めるため、以下の事項を内容とする放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等について意見を公募します。

(1) 放送法施行規則において放送設備のサイバーセキュリティの確保に関する規定を整備する。
(2) 放送設備のサイバーセキュリティの確保に関して、基幹放送の業務の認定等にかかる審査基準を整備する。

2 意見公募要領等

(1) 意見公募対象
・放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)の一部を改正する省令案(別紙1)PDF
・放送法関係審査基準(平成23年6月29日総務省訓令第30号)の一部を改正する訓令案(別紙2)PDF

(2) 意見提出期限
    令和2年2月20日(木)(必着)(郵送による提出の場合、当日消印有効とします。)
  なお、詳細については、意見公募要領(別添)PDFを御覧ください。

3 今後の予定

 当該省令案等については、意見募集の結果を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令の改正等所要の手続を速やかに進めていく予定です。

4 資料の入手方法

 別紙及び別添の資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日(21日(火))14時を目途に掲載するほか、情報流通行政局放送技術課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。

 

連絡先
情報流通行政局放送技術課
安全信頼対策係
 住所:〒100-8926
     東京都千代田区霞が関2-1-2
     中央合同庁舎第2号館
 電話:03-5253-5787
 FAX:03-5253-5788
 E-mail: b-safety_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。
 

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