総務省は、放送設備等に関する報告手続の簡素合理化を図るため、放送法施行規則の一部を改正する省令案を作成しました。つきましては、同改正案について、令和2年6月4日(木)から同年7月6日(月)までの間、意見募集を行います。
1 背景及び改正の概要
放送法施行規則においては、放送の安全信頼性を確保する観点から、認定基幹放送事業者、登録一般放送事業者等に対して、設備に起因する放送停止事故の発生状況を定期的に報告することとされております。また、総務省では、当該報告に基づいて事故の発生原因や傾向等を分析し公表しています。
当該報告に係るこれまでの運用実態を踏まえ、今般、各放送事業者の負担軽減と手続の簡素合理化を図るため、放送法施行規則の一部を改正する省令案を作成しましたので、当該省令案について意見を募集します。
<改正概要>
(1) 認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者からの報告頻度を「半年ごと」から「1年ごと」に緩和する。
(2) 各設備の状況報告書について、電子メールでの提出も可能とする。
2 意見公募要領等
(1) 意見公募対象
・放送法施行規則の一部を改正する省令案
(別紙)
(2) 意見提出期限
令和2年7月6日(月)(必着)(郵送による提出の場合、当日消印有効とします。)
なお、詳細については、意見公募要領
(別添)
を御覧ください。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえて、当該省令の改正等所要の手続を速やかに進めていく予定です。
4 資料の入手方法
別紙及び別添の資料については、情報流通行政局放送技術課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。