総務省は、第213回国会において成立した放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)の施行に必要となる省令の整備に関し、放送法施行規則の一部を改正する省令案及び必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令案を作成しました。
つきましては、これらの案について、令和7年5月27日(火)から令和7年6月25日(水)までの間、意見募集を行います。
1 概要
放送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
今般、改正法の施行に必要となる関係規定の整備として、日本放送協会の放送番組や番組関連情報のインターネット配信に係る業務の必須業務化に伴う技術基準の整備を行うため、「放送法施行規則の一部を改正する省令案」(別紙1)及び「必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令案」(別紙2)を作成しましたので、当該省令案に対して意見募集を行います。
2 意見公募手続
(1)意見募集対象
・放送法施行規則の一部を改正する省令案(
別紙1
)
・必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令案(
別紙2
)
(2)意見提出期間
令和7年5月27日(火)から令和7年6月25日(水)まで<必着>
(郵送による提出の場合、締切日の消印有効とします。)
詳細については、意見公募要領(
別紙3
)を御覧ください。
(3)参考資料
放送法施行規則の一部を改正する省令案等の概要(
別紙4
)
3 今後の予定
意見募集の結果及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申の結果を踏まえ、所要の手続を速やかに進める予定です。
4 資料の入手方法