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報道資料

平成23年7月13日
総務省

東北3県における地上アナログ放送用周波数の使用期限延長に係る告示案の電波監理審議会からの答申

 総務省は、本日、東北3県に係る地上アナログ放送用周波数の使用期限延長に係る告示案4件について電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 総務省は、当該答申の結果を踏まえ、速やかに4件の告示を変更する予定です。

1 背景

 これまで、周波数の有効利用に資する地上デジタル放送への円滑な移行を全国的に実現するため、関係者が一体となって地上デジタル放送の受信環境の整備を推進してきたところですが、平成23年3月11日の東日本大震災により甚大な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県(以下「東北3県」といいます。)においては、法令上の期限である平成23年7月24日までに地上デジタル放送の受信環境の整備が間に合わないと見込まれたため、当該地域における地上アナログ放送の周波数の使用の期限を最大1年間延長する等の措置を規定した「東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律」(平成23年法律第68号)が平成23年6月15日に制定されました。
 これに伴い、東北3県における地上アナログ放送の延長期間等を規定する必要があることから、関係する告示の一部変更を行うものです。

2 変更の概要

(1) 「基幹放送普及計画」(昭和63年郵政省告示第660号) 【別添1
 ・ 東北3県における地上アナログ放送を平成24年3月31日まで延長する。
(2) 「周波数割当計画」(平成20年総務省告示第714号)  【別添2
   「基幹放送用周波数使用計画」(昭和63年郵政省告示第661号)  【別添3
 ・ 東北3県における地上アナログ放送用周波数の使用期限を、平成24年3月31日まで延長する。
 ・ 岩手県及び宮城県における地上デジタル放送用周波数のうち、周波数移行(リパック)が必要な周波数の使用期限
  を、平成25年3月31日まで延長する。
(3) 「207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針」(平成22年総務省告示
  第183号)  【別添4
 ・ V-Highマルチメディア放送に係る周波数の使用は、東北3県においては平成24年4月1日以降とする。

3 答申の結果及び今後の予定

 本日、電波監理審議会に関係する告示の一部変更を行う告示案4件について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。総務省では、答申を踏まえ、速やかに関係告示の変更を行う予定です。
連絡先
「基幹放送普及計画」、「基幹放送用周波数使用計画」及び「207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針」について
 住 所:〒100-8926
       東京都千代田区霞が関2−1−2
       総務省情報流通行政局地上放送課
 担 当:原田補佐、安倍制度係長
 電 話:(直通)03-5253-5791
      (代表)03-5253-5111 内線5791
   FAX: 03-5253-5794
「周波数割当計画」について
 住 所:〒100-8926
      東京都千代田区霞が関2−1−2
       総務省総合通信基盤局電波部電波政策課
 担 当:白石周波数調整官、金子第三計画係長
 電 話:(直通)03-5253-5875
      (代表)03-5253-5111 内線5875
   FAX: 03-5253-5940

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