1 経 緯
中小企業等経営強化法第26条第1項の規定に基づき、主務大臣は事業分野別指針が定められた事業分野において、事業分野別経営力向上推進業務を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により、事業分野ごとに、事業分野別経営力向上推進業務を行う者として認定することができることとされています。
今般、総務大臣が事業分野別指針(地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針(平成29年総務省告示第253号))を定める地上基幹放送分野における経営力向上推進機関として、以下の団体を認定したものです。
2 団体の概要