総務省は、放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件の一部を改正する告示案を作成しました。ついては、平成30年1月23日(火)から同年2月21日(水)まで、意見を募集します。
1 改正の背景
東日本大震災において、放送メディアの有用性が改めて認識される一方、送信所の災害対策の必要性が明らかになり、基幹放送事業者等はその対策を進めているところ、国としてこうした取組を後押しするために、総務省は災害放送の確実な実施に資する基幹放送設備等の整備計画を確認する制度を設け、関係する規定の整備等を平成26年度に行いました。
今回、当該制度の確認の対象となる設備及び設備の整備計画の終了時期を変更するため、関係する告示の改正を行うものです。
2 意見公募要領
意見公募要領は
別紙
のとおりです。なお、意見公募対象は以下のとおり。
・放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件の一部を改正する告示案(新旧対照表)【
別添
】
3 今後の予定
寄せられたご意見を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。