総務省は、基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)及び基幹放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)の変更について、本日、電波監理審議会(会長 吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問したところ、原案が適当である旨の答申を受けました。
また、基幹放送普及計画及び基幹放送用周波数使用計画の変更案並びに電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の改正案について、平成29年12月23日(土)から平成30年1月26日(金)までの間、意見募集を実施したところ、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を公表します。
1 規定整備の概要
(1) 基幹放送普及計画
ア 放送大学学園の特定地上基幹放送局の廃止関係
放送大学学園においては、平成30年9月30日までに超短波放送及び地上デジタルテレビジョン放
送による放送番組を終了し、平成30年10月30日までに特定地上基幹放送局の廃止を予定している
ことから、基幹放送普及計画における関連規定の削除を行うもの。
イ 放送大学学園の衛星基幹放送に係る指針の変更関係
放送大学学園の衛星基幹放送によるテレビジョン放送については、現行規定上、高精細度テレビ
ジョン放送に加えて、高精細度テレビジョン放送を行わない場合に限り標準テレビジョン放送を行え
ることとなっているが、放送大学学園より、平成30年10月1日から高精細度テレビジョン放送と標準
テレビジョン放送を同時に実施したい旨の申請があったところ、その実施が可能となるよう規定の整
備を行うもの。
(2) 基幹放送用周波数使用計画
ア 放送大学学園の特定地上基幹放送局の廃止関係
放送大学学園においては、平成30年9月30日までに超短波放送及び地上デジタルテレビジョン放
送による放送番組を終了し、平成30年10月30日までに特定地上基幹放送局の廃止を予定している
ことから、当該放送局が使用する周波数に係る規定の削除を行うもの。
イ 中波放送における外国波混信対策に係る中継局の開設関係
中波放送の放送対象地域における超短波放送用周波数を用いた外国波混信対策について、離
島を放送区域とする中継局の開設を可能とするため、規定の整備を行うもの。
ウ 福岡県における地上デジタルテレビジョン放送の混信の解消関係
福岡県宗像市及び太宰府市における地上デジタルテレビジョン放送について、外国からの電波
の異常伝搬現象による混信の発生が確認されたことから、当該混信を解消するため、宗像中継局
のチャンネル変更(リパック)及び太宰府中継局の空中線電力の増力(1Wから10Wに増力)を行う
ため、規定の整備を行うもの。併せて、沖縄県における地上デジタルテレビジョン放送に係る受信
障害対策の終了に伴い、周波数(チャンネル番号)に係る規定の削除を行う。
(3) 電波法関係審査基準
中波放送における外国波混信対策に係る中継局の開設関係
中波放送の放送対象地域における超短波放送用周波数を用いた外国波混信対策について、
離島を放送区域とする中継局の開設を可能とするため、審査基準の整備を行うもの。
2 答申
本日、電波監理審議会に基幹放送普及計画及び基幹放送用周波数使用計画の変更について諮
問し、原案が適当である旨の答申を受けました。
3 意見募集の結果
平成29年12月23日(土)から平成30年1月26日(金)までの間、基幹放送普及計画及び基幹放送用
周波数使用計画の変更案並びに電波法関係審査基準の改正案について意見募集を実施したところ
、3件の意見提出がありました。
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別添のとおりです。
4 今後の予定