総務省は、放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件の一部を改正する告示案について、平成30年1月23日(火)から同年2月21日(水)まで意見募集を実施したところ、意見の提出はありませんでした。
改正等の背景
東日本大震災において、放送メディアの有用性が改めて認識される一方、送信所の災害対策の必要性が明らかになり、基幹放送事業者等はその対策を進めているところ、国としてこうした取組を後押しするために、総務省は災害放送の確実な実施に資する基幹放送設備等の整備計画を確認する制度を設け、関係する規定の整備等を平成26年度に行いました。
今回、当該制度の確認の対象となる設備及び設備の整備計画の終了時期を変更するため、関係する告示の改正を行うものです。
意見募集の結果
本件告示の改正について、平成30年1月23日(火)から同年2月21日(水)までの間、意見募集を実施したところ、提出された意見はありませんでした。
今後の予定
【関係報道資料】
放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集(平成30年1月22日)
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