総務省は、地上基幹放送局(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条の4に掲げるものを除く。以下同じ。)について、下記のとおり、地上基幹放送局の再免許及び免許並びに地上基幹放送の業務の認定(以下「再免許等」という。)の申請を受け付けます。
1 経緯
(1) 地上基幹放送局の再免許等関係
地上基幹放送局の免許の有効期間は原則5年となっており、現行の免許は本年10月31日をもって有効期間が満了することから、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第17条に規定する申請の期間を、電波法(昭和25年法律第131号)第6条第7項に規定する総務大臣が公示する期間として再免許及び免許の申請を受け付けます。あわせて、放送法(昭和25年法律第132号)第93条第4項に基づき、地上基幹放送の業務についても上記と同様の期間に認定の申請を受け付けます((2)の申請を行う場合を除く。)。
(2) FM補完中継局の再免許等関係
平成26年総務省告示第183号(電波法施行規則第6条の4第8号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件)に基づき、総務大臣が公示する期間内に免許申請を行わなければならない地上基幹放送局(AM(中波)ラジオ放送のFM補完中継局。以下「FM補完中継局」という。)について、再免許及び免許の申請を受け付けます。
2 受付期間
(1) 地上基幹放送局の再免許等関係(詳細は
別紙1
のとおり)
平成30年5月1日(火)午前8時30分から同年7月31日(火)午後5時15分まで(郵送の場合は期間内必着)
(2) FM補完中継局の再免許等関係(詳細は
別紙2
のとおり)
ア 別紙2に掲げる放送対象地域等において、地上基幹放送局の免許の日が平成29年11月1日(水)から平成30年9月28日(金)までであって再免許の申請(当該免許と同一の送信場所、周波数及び空中線電力(以下「送信場所等」という。)に係る申請に限る。)を行う場合
【受付期間】
平成30年5月1日(火)午前8時30分から同年9月28日(金)午後5時15分まで(郵送の場合は期間内必着)
イ 別紙2に掲げる放送対象地域等において、地上基幹放送局の免許の日がア以外であって再免許の申請を行う場合(ただし、当該免許と同一の送信場所等に係る申請に限る。)
【受付期間】
平成30年5月1日(火)午前8時30分から同年10月31日(水)午後5時15分まで(郵送の場合は期間内必着)
ウ 別紙2に掲げる放送対象地域等において、地上基幹放送局の免許の申請を行う場合(ただし、当該免許と同一の送信場所等に係る申請に限る。)
【受付期間】
それぞれ当該(1)又は(2)に掲げる受付期間(免許の日以降に限る。)
3 申請書の提出場所及び問合せ先
(1) 地上基幹放送局又は地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の送信場所が北海道の場合
北海道総合通信局
〒060−8795 札幌市北区北8条西2丁目1−1 札幌第1合同庁舎
情報通信部放送課 電話番号 011−709−2311(内線)4665、4668
(2) 地上基幹放送局又は地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の送信場所が青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県又は福島県の場合
東北総合通信局
〒980−8795 仙台市青葉区本町3丁目2−23 仙台第2合同庁舎
放送部放送課 電話番号 022−221−0671(ラジオ放送担当)
022−221−4710(テレビ放送担当)
(3) 地上基幹放送局又は地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の送信場所が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県又は山梨県の場合
関東総合通信局
〒102−8795 千代田区九段南1丁目2−1 九段第3合同庁舎
放送部放送課 電話番号 03−6238−1705(ラジオ放送担当)
03−6238−1706(テレビ放送担当)
(4) 地上基幹放送局又は地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の送信場所が新潟県又は長野県の場合
信越総合通信局
〒380−8795 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎
情報通信部放送課 電話番号 026−234−9939
(5) 地上基幹放送局又は地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の送信場所が富山県、石川県又は福井県の場合
北陸総合通信局
〒920−8795 金沢市広坂2丁目2−60 金沢広坂合同庁舎
情報通信部放送課 電話番号 076−233−4492
(6) 地上基幹放送局又は地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の送信場所が岐阜県、静岡県、愛知県又は三重県の場合
東海総合通信局
〒461−8795 名古屋市東区白壁1丁目15−1 名古屋合同庁舎第3号館
放送部放送課 電話番号 052−971−9148
(7) 地上基幹放送局又は地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の送信場所が滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県又は和歌山県の場合
近畿総合通信局
〒540−8795 大阪市中央区大手前1丁目5−44 大阪合同庁舎第1号館
放送部放送課 電話番号 06-6942-8568(ラジオ放送担当)
06-6942-8624(テレビ放送担当)
(8) 地上基幹放送局又は地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の送信場所が鳥取県、島根県、岡山県、広島県又は山口県の場合
中国総合通信局
〒730−8795 広島市中区東白島町19−36
放送部放送課 電話番号 082−222−3386
(9) 地上基幹放送局又は地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の送信場所が徳島県、香川県、愛媛県又は高知県の場合
四国総合通信局
〒790−8795 松山市宮田町8−5
情報通信部放送課 電話番号 089−936−5037
(10) 地上基幹放送局又は地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の送信場所が福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県又は鹿児島県の場合
九州総合通信局
〒860−8795 熊本市西区春日2丁目10−1 熊本地方合同庁舎
放送部放送課 電話番号 096−326−7307
(11) 地上基幹放送局又は地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の送信場所が沖縄県の場合
沖縄総合通信事務所
〒900−8795 那覇市旭町1−9 カフーナ旭橋 B−1街区
情報通信課 電話番号 098−865−2307
4 再免許等に係る申請マニュアル及び申請様式