1 概要
総務省では、平成26年総務省告示第183号(電波法施行規則第6条の4第8号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件)において、同一人に属する他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う地上基幹放送局であって、総務大臣が公示する期間内に申請を要するものの送信設備の設置場所、周波数及び空中線電力を定めています。
今般、上記に該当するAM(中波)ラジオ放送のFM補完中継局について、以下のとおり受付期間等を公示し、免許の申請を受け付けることとしました。
2 期間等(申請受付内容)
(1) 受付期間
令和元年6月3日(月)午前8時30分から同年7月3日(水)午後5時15分まで(郵送の場合は期間内必着)
(2) 地上基幹放送に係る放送対象地域及び地上基幹放送局の無線設備の設置場所(送信場所)
別表のとおり
(3) 地上基幹放送の区分
超短波放送(コミュニティ放送を除く。)
(4) 周波数等
別表のとおり
(5) 申請書の提出場所及び問合せ先
ア 送信場所が青森県の場合
東北総合通信局 〒980-8795 仙台市青葉区本町3丁目2−23 仙台第2合同庁舎
放送部放送課 電話番号022-221-0671
イ 送信場所が長野県の場合
信越総合通信局 〒380-8795 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎
情報通信部放送課 電話番号026-234-9939
ウ 送信場所が福井県の場合
北陸総合通信局 〒920-8795 金沢市広坂2丁目2−60 金沢広坂合同庁舎
情報通信部放送課 電話番号076-233-4492
エ 送信場所が広島県の場合
中国総合通信局 〒730-8795 広島市中区東白島町19−36
放送部放送課 電話番号082-222-3385
オ 送信場所が徳島県の場合
四国総合通信局 〒790-8795 松山市味酒町2丁目14−4
情報通信部放送課 電話番号089-936-5037
3 本件に係る申請様式等