総務省が平成30年2月に策定した「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」に関して、技術動向等を踏まえた見直しを行うことを始め、放送による視聴覚障害者等の情報取得に関する議論・検討を行うことにより、視聴覚障害者等向け放送の充実に関する施策の企画・立案に資することを主たる目的として、「視聴覚障害者等向け放送の充実に関する研究会」を開催します。
総務省は、放送法(昭和25年法律第132号)第4条第2項の規定等を踏まえ、字幕放送、解説放送及び手話放送(以下「字幕放送等」という。)の普及目標を定める行政指針を策定し、地上放送事業者、衛星放送事業者及び有線放送事業者に対して字幕放送等の普及に向けた取組を促しています。
平成29年9月から12月にかけて有識者、障害者団体、放送事業者等から構成される「視聴覚障害者等向け放送に関する研究会」が開催され、当該研究会における議論を踏まえ、総務省は平成30年2月に「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」(以下「本指針」という。)を策定しました。本指針は、令和9年度までの字幕放送等の普及目標を定めていますが、「技術動向等を踏まえて、5年後を目途に見直しを行う」とされており、令和4年度に見直しを予定しています。
そこで、本指針の見直しを始め、視聴覚障害者等向け放送の充実に関する施策の企画・立案に資することを主たる目的として、「視聴覚障害者等向け放送の充実に関する研究会」を開催します。
別紙のとおり
令和4年11月から令和5年2月まで(予定)