1 経緯
地上基幹放送局の免許の有効期間は原則5年となっており、現行の免許は令和5年10月31日をもって有効期間が満了することから、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第18条に規定する申請の期間を、電波法(昭和25年法律第131号)第6条第8項に規定する総務大臣が公示する期間として再免許及び免許の申請を受け付けます(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条の4に掲げるものを除く。)。あわせて、放送法(昭和25年法律第132号)第93条第4項に基づき、地上基幹放送の業務についても上記と同様の期間に認定の申請を受け付けます。
2 受付期間等
(1)受付期間
令和5年5月1日(月)午前8時30分から同年7月31日(月)午後5時15分まで(郵送の場合は期間内必着)
(2)申請の提出場所等
3 再免許等に係る申請マニュアル及び申請様式
総務省ホームページの「地上基幹放送局の免許手続等に関する情報提供ポータルサイト」(https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/122831.html)に掲載するほか、別紙記載の申請書の提出場所及び問合せ先においても入手できます。