総務省は、地上基幹放送局の免許の有効期間の満了に伴い、令和5年5月1日(月)から同年7月31日(月)までの期間を総務大臣が公示する期間として、地上基幹放送局の再免許及び免許並びに地上基幹放送の業務に係る認定の申請を受け付けたところ、194者から地上基幹放送局の再免許の申請がありました。
1 経緯
地上基幹放送局の免許の有効期間は原則5年となっており、現行の免許は令和5年10月31日(火)をもって満了する(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局を除く。)ことから、同年5月1日(月)から同年7月31日(月)までの期間を電波法(昭和25年法律第131号)第6条第8項及び放送法(昭和25年法律第132号)第93条第4項に規定する総務大臣が公示する期間として、地上基幹放送局の再免許及び免許並びに地上基幹放送の業務に係る認定の申請を受け付けました。
2 申請受付の結果
地上基幹放送局の再免許について、
別紙1
のとおり、194者から申請がありました。
内訳は次のとおりです。
・中波放送事業者(単営) 16者※
・短波放送事業者 1者
・超短波放送事業者 50者
・テレビジョン放送事業者(単営) 96者
・中波・テレビジョン放送事業者(兼営) 31者※
※ 地上基幹放送局の再免許申請のあった者のうち、
別紙2
のとおり、13者の中波放送事業者及び
中波・テレビジョン放送事業者からAM局の運用休止に係る特例措置の適用希望申請がありました。
内訳は次のとおりです。
・中波放送事業者(単営) 2者
・中波・テレビジョン放送事業者(兼営) 11者
3 今後の予定
関係法令に基づき審査を行い、適合している場合は、令和5年11月1日(水)付けで再免許を行う予定です。
4 資料の入手方法
別紙の資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日(令和5年8月7日(月))掲載しているほか、総務省情報流通行政局地上放送課(中央合同庁舎第2号館11階)において閲覧に供するとともに配布します。