1 概要
総務省では、平成26年総務省告示第183号(電波法施行規則第6条の4第8号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件)において、地上基幹放送局の免許の申請に関して、総務大臣が公示する期間内に申請することを要するものの送信設備の設置場所、周波数及び空中線電力を定めています。
今般、以下のとおり、AM(中波)ラジオ放送のFM補完中継局の免許の申請を受け付けることとしました。
2 期間等(申請受付内容)
(1)受付期間
令和5年11月10日(金)午前8時30分から同年12月11日(月)午後5時15分まで
(郵送の場合は期間内必着)
(2)地上基幹放送に係る放送対象地域、地上基幹放送局の無線設備の設置場所(送信場所)、周波数及び空中線電力
放送対象地域 |
送信場所 |
周波数(MHz) |
空中線電力(W) |
愛知県 |
岡崎市 |
91.0 |
50 |
愛知県 |
岡崎市 |
91.8 |
50 |
(3)地上基幹放送の区分
超短波放送(コミュニティ放送を除く。)
(4)申請書の提出場所及び問合せ先
東海総合通信局 〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館
放送部放送課 電話番号052-971-9148
3 本件に係る申請様式等