1 要請の対象及び方法
日本放送協会、一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人衛星放送協会、一般社団法人日本コミュニティ放送協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟、民間基幹放送事業者(文字多重放送のみを行う事業者又は一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人衛星放送協会若しくは一般社団法人日本コミュニティ放送協会に加盟している事業者を除く。)、衛星一般放送事業者(一般社団法人日本民間放送連盟又は一般社団法人衛星放送協会に加盟している事業者を除く。)及び自主放送を行う有線登録一般放送事業者(一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟に加盟している事業者を除く。)に対し、情報流通行政局長名の本日付け文書で要請を行います。
2 要請の内容
国政選挙は全ての国民の関心に係るものであり、当選確実の放送等については、関係者に多大な影響を及ぼすことから、放送法の趣旨にのっとり、放送に対する国民の信頼に応えるよう、十分な配意をお願いすることとしました。