総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果

報道資料

令和8年11月5日

電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果

 総務省は、電波法施行令(平成13年政令第245号)の一部を改正する政令案について、令和8年9月5日(土)から同年10月9日(金)までの間、広く意見を募集したところ、21件の意見提出がありました。
 ついては、提出された意見及び意見に対する考え方を取りまとめましたので、公表します。

1 背景及び概要

 現状、超短波放送による臨時かつ一時の目的のための放送をする無線局(臨時災害放送局及びイベント放送局(以下「臨時災害放送局等」という。))の技術操作においては、第二級陸上無線技術士以上の資格を有する無線従事者による操作が求められています。 
 しかし、近年では情報伝達手段が多様化しており、これらの無線局の社会的機能は、中核的な情報伝達手段から他の情報伝達手段と相まってその役割を果たすものへと変化しております。また、地方自治体等より、上位資格である第二級陸上無線技術士以上の資格を有する者を必要に応じて速やかに確保することが困難であることから、これらの無線局の開設が困難になる場合があるとの指摘が寄せられています。
 こうした状況を踏まえると、コミュニティ放送局と同等の機能を有する無線設備を用いて開設される臨時災害放送局等の無線従事者の資格要件については、コミュニティ放送局と同等の第二級陸上特殊無線技士以上とすることが合理的であると考えられることから、今般、当該無線設備の操作に必要な無線従事者の資格要件を緩和するため、電波法施行令の改正を行うものです。

2 意見募集の結果

 提出された意見及び意見に対する考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 政令の公布

 電波法施行令の一部を改正する政令は本日公布され、令和8年11月6日に施行することとされたところです。
連絡先
総務省情報流通行政局放送業務課
担当:高橋、浜尾、増田
電話:03-5253-5809
E-mail:ikihou-cfm★ml.soumu.go.jp
 
※迷惑メール防止のため、「@」を「★」と表記しています。

ページトップへ戻る