1 放送法(昭和25年法律第132号)第33条第1項は、総務大臣が、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うこと等を要請することができると規定しています。
2 総務省は、平成23年度におけるテレビ国際放送及びラジオ国際放送の実施の要請について、本年3月9日に電波監理審議会に諮問を行い、同日、諮問のとおり要請することを適当とする旨の答申を受けました。
3 これを受け、総務省では、本年3月11日の要請内容の事前通知を経て、本日、協会に対し、平成23年度国際放送等実施要請を行いました。
4 これに対し、協会から、「平成23年度におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請については、それを応諾します。」との回答がありました。
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