放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案
<比較審査基準の審査手順の改正内容(放送法関係審査基準「別紙2」「4」)>
審査は、以下の申請の順で実施する。
(1)12スロット以上返上する申請を優先
既存番組の廃止又は周波数の削減により12スロット以上返上して既存の放送番組
をHD化する申請を優先
(2)HD番組の審査
「別紙2」の「3」の15項目に最も適合する申請を優先
(3)SD番組の審査
6スロット未満の既存番組の画質向上の申請を優先し、残りの周波数については、
(2)と同様15項目で審査
<比較審査基準の審査項目の改正内容(放送法関係審査基準「別紙2」「3」)>
-「放送番組の制作及び調達」の項目を改正し、「放送番組の制作及び調達の体制並びに
放送番組の適正化の措置がより充実していること」を評価することとする。
-「放送番組の高画質性」の項目を改正し、従来の基準に加えて、「高精細度テレビジョ
ン放送として放送する必要性がより高いこと」及び「高精細度テレビジョン放送をより
確実に行うことが可能な体制があること」を評価することとする。
-「放送番組の視聴需要」の項目を新たに追加し、「放送番組について、視聴者の需要が
より高いものであること」を評価することとする。
-「周波数の有効利用」の項目を新たに追加し、「認定に伴い、既存番組の廃止又は周波
数の削減を行うことにより、12スロット以上返上すること」を評価することとする。
なお、改正内容の一覧につきましては、「
参考資料1
」をご覧ください。
また、東経110度CS放送の周波数配列図(周波数交換後)は、「
参考資料2
」をご覧ください。