報道資料
平成24年4月1日
平成24年度国際放送等実施要請及び日本放送協会の回答
総務省は、本日、日本放送協会(会長:松本 正之。以下「協会」)に対し、平成24年度国際放送等実施要請(平成24年4月1日から平成24年4月6日まで)を行いました。
これに対し、協会から、「平成24年4月1日から4月6日におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請については、これを応諾します。」との回答がありました。
- 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項は、総務大臣が、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができると規定しています。
- 総務省は、平成24年度におけるラジオ国際放送及びテレビ国際放送の実施の要請について、本年3月14日に電波監理審議会に諮問を行い、同日、諮問のとおり要請することを適当とする旨の答申を受けました。
- これを受け、総務省では、本年3月15日の要請内容の事前通知を経て、本日、協会に対し、平成24年度国際放送等実施要請(平成24年4月1日から平成24年4月6日まで)を行いました。
- これに対し、協会から、「平成24年4月1日から4月6日におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請については、これを応諾します。」との回答がありました。
<関係報道資料>
日本放送協会に対する平成24年度国際放送等実施要請
URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu11_02000013.html |
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