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報道資料

平成27年2月27日

番組基準に抵触する放送を行った旨の報告のあった放送事業者に対する要請等

 総務省は、本日付けで、光点滅等の映像手法を用いた放送番組について、自社の番組基準に抵触する放送を行った旨の報告のあった放送事業者に対し、下記のとおり要請等を行いました。

 放送事業者が番組供給事業者から提供を受けて放送した放送番組について、「アニメーション等の映像手法に関するガイドライン」(日本放送協会及び一般社団法人日本民間放送連盟)に抵触するおそれのある光点滅等の映像手法が用いられていた事案(別紙PDF)があったとの報告が総務省に対してなされたことから、当該放送番組を放送した放送事業者に対し、当該放送番組に係る放送の自社の番組基準への抵触の有無等について自主的な点検の要請を行い、自社の番組基準に抵触する放送を行った旨の報告のあった放送事業者に対し、今後このようなことがないよう注意するとともに、再発防止に向けた体制の確立について要請しました。
 併せて、一般社団法人衛星放送協会及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟に対し、本事案を踏まえ、再発防止に向けた検討を要請しました。

連絡先
(衛星放送について)
情報流通行政局 衛星・地域放送課
担当:長谷川課長補佐、松田係長
電話:03−5253−5799
FAX:03−5253−5800

(有線放送について)
情報流通行政局 衛星・地域放送課 地域放送推進室
担当:下澤課長補佐、大迫係長
電話:03−5253−5809
FAX:03−5253−5811

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