1 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項の規定に基づき、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができることとされています。
2 総務省は、平成27年度における国際放送等の実施の要請について、本年3月11日に電波監理審議会に諮問を行い、同日、諮問のとおり要請することを適当とする旨の答申を受けました。
3 これを受け、総務省では、本年3月18日の要請内容の事前通知を経て、本日、協会に対し、諮問のとおり、平成27年度における国際放送等の実施を要請(平成27年4月1日から平成27年4月11日まで)しました。
4 これに対し、本日、協会から、「平成27年4月1日から4月11日におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請については、応諾します。」との回答がありました。