1 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項の規定に基づき、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができることとされています。
2 総務省は、平成27年度テレビ国際放送の実施要請の変更について、本年1月13日に電波監理審議会に諮問を行い、同日、諮問のとおり、平成27年度補正予算が国会の議決を経た場合、要請の変更をすることを適当とする旨の答申を受けました。
3 これを受け、総務省では、平成27年度テレビ国際放送の実施要請の変更を要請することとし、本年1月13日の要請の変更内容の事前通知を経て、1月20日に平成27年度補正予算が国会の議決を経て成立したことから、同日、諮問のとおり、協会に対し変更を要請しました。
4 これに対し、本日、協会から、「平成27年度におけるテレビ国際放送の実施要請の変更については、応諾します。」との回答がありました。
○ 日本放送協会に対する平成27年度テレビ国際放送の実施要請の変更
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