総務省は、本日、日本放送協会(会長:籾井 勝人。以下「協会」という。)に対し、平成28年度における国際放送等の実施を要請(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)しました。
これに対し、本日、協会から、「平成28年度におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請については、応諾します。」との回答がありました。
1 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項の規定に基づき、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができることとされています。
2 総務省は、平成28年度における国際放送等の実施の要請について、本年3月11日に電波監理審議会に諮問を行い、同日、諮問のとおり、必要な予算が国会の議決を経た場合、要請することを適当とする旨の答申を受けました。
3 これを受け、総務省では、本年3月14日の要請内容の事前通知を経て、3月29日に平成28年度予算が国会の議決を経て成立したことから、本日、協会に対し、諮問のとおり、平成28年度における国際放送等の実施を要請(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)を行いました。
4 これに対し、本日、協会から、「平成28年度におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請については、応諾します。」との回答がありました。
<関係報道資料>
○ 日本放送協会に対する平成28年度国際放送等実施要請
URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu11_02000071.html情報流通行政局衛星・地域放送課 国際放送推進室
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