報道資料
平成29年8月4日
放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案についての意見募集結果
総務省は、東経110度CS(右旋)における高精細度テレビジョン放送等を行う衛星基幹放送業務の認定に係る公募の実施に向け、放送法関係審査基準(平成23年総務省訓令第30号)の一部を改正する訓令案を作成し、平成29年6月22日(木)から同年7月21日(金)までの間意見募集をしたところ、9件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、本日付けで訓令の改正を行いました。
1 改正の概要
○ 放送法関係審査基準の一部を改正する訓令
東経110度CS(右旋)における衛星基幹放送の高画質化を推進するため、周波数の有効利用を図りつつ、できる限り多くの高精細度テレビジョン放送を実施する衛星基幹放送業務の認定を行う上で、指定することのできる周波数が不足する場合に実施する比較審査の規定の整備を行う。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
【別紙1】
のとおりです。
また、意見募集の結果を踏まえ、本日付けで
【別紙2】
のとおり訓令の改正を行いました。
3 今後の予定
総務省では、本年9月に東経110度CS(右旋)に係る衛星基幹放送の業務の認定申請受付を開始する予定です。
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