総務省は、平成11年郵政省告示第776号(放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を改正する告示案を作成しました。
つきましては、当該改正案について、平成30年8月11日(土)から平成30年9月14日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景及び改正の概要
本件の告示(平成11年郵政省告示第776号(放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件))は、放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)第97条第3項等の規定に基づき、法第94条第1項の基幹放送の業務の認定に係る指定事項を変更するための要件を定めています。
今般、当該告示について、以下の事項を内容とする改正案を作成いたしましたので、改正案に関する意見募集を実施します。
(1)補完放送の実施に係る規定の追加
衛星基幹放送の業務について、認定後に新たに補完放送を行うこと等が可能となるよう規定を追加する。
(2)マルチ編成による放送の実施に係る規定の追加
法第93条第1項の認定を受けた衛星基幹放送の業務について、一の認定により、一部の時間帯において複数の
テレビジョン放送を行うことが可能となるよう規定を追加する。
2 意見募集の対象
放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する告示案(
別添:新旧対照表
)
3 意見公募要領
詳細については、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
4 募集期限
平成30年9月14日(金)(必着)
※郵送の場合も必着とさせていただきます。
5 今後の予定
提出された御意見等を踏まえ、当該告示の改正を行う予定です。
6 資料の入手方法