総務省は、外資規制の遵守状況に関する調査を実施し、本日までに調査を完了しました。その結果、過去に外資規制に抵触していた事業者に対して、厳重注意及び再発防止の行政指導を行いました。
総務省は、本年4月6日付けで、全ての認定放送持株会社及び基幹放送事業者に対して、外資規制の遵守状況について確認するよう要請を行い、全580社からの回答を得たところです。その後、必要に応じてその根拠となる資料の提出を求めるなど精査を行い、本日までに調査を完了しました。
調査の結果、過去に、電波法(昭和25年法律第131号)及び放送法(昭和25年法律第132号)に定める外資規制に抵触していた事案が、以下のとおり新たに3件認められました。
また、(1)に関連して、過去の総務省の行政処分の審査において不十分な点があったことが認められました。
過去に外資規制に抵触していたことは誠に遺憾であり、3社に対して、厳重注意及び再発防止を求める行政指導を行いました。
また、不十分であると認められる過去の行政処分の審査に携わった総務省職員のうち退職者を除く14名に対し、総務省訓令に基づく措置(厳重注意又は注意)を実施しました。