総務省は、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令案について、令和6年4月24日(水)から令和6年5月28日(火)まで、意見を募集します。
1 経緯
総務省では、令和3年11月から「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」(座長:三友 仁志 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授)を開催し、同検討会が昨年10月に公表を行った「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第2次)」において、認定放送持株会社の関係会社である衛星基幹放送事業者に係るマスメディア集中排除原則については、衛星放送のシステムの安定運用の観点や放送事業者の経営の選択肢を拡大する観点から緩和することが適当であるとされています。
今般、これを踏まえ、マスメディア集中排除原則の見直しを行い、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号)の一部改正を行うこととしましたので、同改正案に関して意見を募集します。
2 改正案の内容
認定放送持株会社の関係会社が衛星基幹放送に使用することができるトランスポンダ数の上限について、認定放送持株会社制度を利用していない衛星基幹放送事業者と同程度まで緩和するものです(概要は
別紙1
のとおりです)。
3 意見公募要領等
(1)意見募集の対象
・基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令案(新旧対照表:
別紙2
)
(2)意見募集期間
令和6年4月24日(水)から令和6年5月28日(火)まで
詳細については、意見公募要領(
別紙3
)をご覧ください。
4 規制の事前評価
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令案については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております。規制の事前評価書とその要旨は
別紙4
及び
別紙5
のとおりです。
5 今後の予定
提出されたご意見等を踏まえて検討を行い、電波監理審議会への諮問を行った上で、省令の改正を行う予定です。
【関係報道資料】