総務省は、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温 住友信託銀行株式会社 相談役)から、平成23年4月7日付け諮問第2004号(よさこいケーブルネット株式会社から申請された再送信同意に係る裁定について)並びに平成23年5月18日付け諮問第2005号(山口ケーブルビジョン株式会社から申請された再送信同意に係る裁定について)及び第2006号(美祢市から申請された再送信同意に係る裁定について)について、本日、答申を受けました。
1 答申の概要
(1)諮問第2004号(よさこいケーブルネット株式会社から申請された再送信同意に係る裁定について)については、同意すべきとは認められない旨裁定することが適当である旨の答申を受けました。
(2)諮問第2005号(山口ケーブルビジョン株式会社から申請された再送信同意に係る裁定について)については、同意しなければならない旨裁定することが適当である旨の答申を受けました。
諮問第2006号(美祢市から申請された再送信同意に係る裁定について)については、拒否処分とすることが適当である旨の答申を受けました。
2 審議の背景
(1)諮問第2004号(よさこいケーブルネット株式会社から申請された再送信同意に係る裁定について)
平成22年6月24日付けで、高知県の有線テレビジョン放送事業者であるよさこいケーブルネット株式会社から、岡山県及び香川県の放送事業者であるテレビせとうち株式会社のテレビジョン放送の再送信同意に関して、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第13条第3項に基づき、総務大臣の裁定の申請があったところです。
総務省は、平成23年4月7日に、同法第26条の2第3号に基づき、当該裁定について情報通信行政・郵政行政審議会に諮問を行いました。
その後、審議が重ねられていたところですが、本日、同審議会より答申を受けたものです。
(2)諮問第2005号(山口ケーブルビジョン株式会社から申請された再送信同意に係る裁定について)及び第2006号(美祢市から申請された再送信同意に係る裁定について)
平成23年3月30日付けで、山口県の有線テレビジョン放送事業者である山口ケーブルビジョン株式会社及び美祢市から、福岡県の放送事業者4社(株式会社福岡放送、アールケービー毎日放送株式会社、九州朝日放送株式会社及び株式会社TVQ九州放送)のテレビジョン放送の再送信同意に関して、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第13条第3項に基づき、総務大臣の裁定の申請があったところです。
総務省は、平成23年5月18日に、同法第26条の2第3号に基づき、当該裁定について情報通信行政・郵政行政審議会に諮問を行いました。
その後、審議が重ねられていたところですが、本日、同審議会より答申を受けたものです。
3 答申の概要及び本文
(1)諮問第2004号
(2)諮問第2005号及び第2006号
4 今後の予定
総務省では、この答申に基づき、裁定に向けた手続を進めていく予定です。