1 裁定等の概要
(1)よさこいケーブルネット株式会社からの再送信同意に係る裁定申請については、同意すべきとは認められない旨の裁定を行いました。
(2)山口ケーブルビジョン株式会社からの再送信同意に係る裁定申請については、同意しなければならない旨の裁定を行いました。
美祢市からの再送信同意に係る裁定申請については、拒否処分を行いました。
2 裁定等の経緯
(1)よさこいケーブルネット株式会社から申請された再送信同意に係る裁定について
平成22年6月24日付けで、高知県の有線テレビジョン放送事業者であるよさこいケーブルネット株式会社から、岡山県及び香川県の放送事業者であるテレビせとうち株式会社のテレビジョン放送の再送信同意に関して、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第13条第3項に基づき、総務大臣の裁定の申請があったところです。
総務省は、平成23年4月7日に、同法第26条の2第3号に基づき、当該裁定について情報通信行政・郵政行政審議会に諮問を行ったところ、平成23年6月20日付けで、当該裁定申請について、テレビせとうち株式会社は、そのテレビジョン放送をよさこいケーブルネット株式会社が再送信することに同意すべきとは認められない旨裁定することが適当である旨の答申を受けました。
本件は、これらの答申を踏まえ、有線テレビジョン放送法第13条第5項に基づき裁定を行うものです。
(2)山口ケーブルビジョン株式会社及び美祢市から申請された再送信同意に係る裁定及び拒否処分について
平成23年3月30日付けで、山口県の有線テレビジョン放送事業者である山口ケーブルビジョン株式会社及び美祢市から、福岡県の放送事業者4社(株式会社福岡放送、RKB毎日放送株式会社、九州朝日放送株式会社及び株式会社TVQ九州放送)のテレビジョン放送の再送信同意に関して、有線テレビジョン放送法第13条第3項に基づき、総務大臣の裁定の申請があったところです。
総務省は、平成23年5月18日に、同法第26条の2第3号に基づき、当該裁定について情報通信行政・郵政行政審議会に諮問を行ったところ、平成23年6月20日付けで、山口ケーブルビジョン株式会社からの裁定申請について、福岡民放4社は、そのテレビジョン放送を山口ケーブルビジョン株式会社が再送信することに同意しなければならない旨裁定することが適当である旨の答申を受けました。また、美祢市からの裁定申請について、有線テレビジョン放送法第13条第3項の「協議が調わず、又はその協議をすることができないとき」に該当しないため、拒否処分とすることが適当である旨の答申を受けました。
本件は、これらの答申を踏まえ、有線テレビジョン放送法第13条第5項に基づき裁定及び拒否処分を行うものです。
3 裁定等の概要及び本文
(1)よさこいケーブルネット株式会社から申請された再送信同意に係る裁定
(2)山口ケーブルビジョン株式会社及び美祢市から申請された再送信同意に係る裁定及び拒否処分