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報道資料

平成23年7月1日

「有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン」の一部改定

総務省は、本日、「有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン」(平成20年4月策定。以下「再放送ガイドライン」といいます。)を一部改定しましたので、公表します。

1 経緯

 総務省は、再放送の同意に関する協議を促進するとともに、裁定における「正当な理由」の解釈の明確化を図るため、平成20年4月に公表した「再放送ガイドライン」について、平成22年12月3日に公布された放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)により、有線テレビジョン放送法等放送関連4法が放送法(昭和25年法律第132号)に統合されたところ、「再放送ガイドライン」の一部改定を行いましたので、公表します。

2 ガイドライン(一部改定)の内容

 ガイドライン(一部改定)本文は、別添1(PDF)のとおりです(新旧対照表は別添2(PDF)のとおりです。)。
※ 改定は、有線テレビジョン放送法等放送関連4法が放送法に統合された結果、引用する法令その他文言上の変更等の規定の整備を行うもの。
 

<関係資料>

・「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン」の公表等
・「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン(案)」に係る意見募集
・「有線放送による放送の再送信に関する研究会」最終とりまとめの公表等について
 
連絡先
総務省情報流通行政局衛星・地域放送課
地域放送推進室
担当:北神課長補佐、新家係長、小林官
住所:〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2 
中央合同庁舎2号館
電話:(03)−5253−5809(直通)
FAX:(03)−5253−5811

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