1 裁定の経緯
平成23年6月21日付けで、徳島県の有線テレビジョン放送事業者である株式会社ひのきから、讀賣テレビ放送株式会社のテレビジョン放送の再放送同意に関して、放送法(昭和25年法律第132号)第144条第1項に基づき、総務大臣の裁定の申請があったところです。
総務省は、平成25年1月30日に、同条第5項に基づき、当該裁定について電気通信紛争処理委員会に諮問を行ったところ、平成25年6月26日付けで、当該裁定申請について、答申を受けました。
本件は、当該答申に基づき、同条第3項に基づき裁定を行うものです。
2 裁定の概要及び裁定書本文