総務省では、放送法第144条に基づく再放送の同意に係る協議手続及び総務大臣裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドラインについて、以下のとおり平成25年8月9日(金)から同年9月9日(月)まで、意見を募集します。
1 経緯
当該ガイドラインについては、平成20年4月に策定しましたが、その後になされた裁定申請について放送法第144条第1項(旧有線テレビジョン放送法第13条第3項)の、「協議に応じず、又は協議が調わない」ときに該当しない事例がありました。このこと等を踏まえ、当事者間で協議を十分に尽くした上で用いられるべきとの裁定制度の趣旨にも鑑み、当事者間の誠実な協議を促進し、適切な問題解決を図るため、今般改定を行います。
2 意見募集の対象
有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン(改定案)(
別紙
)
3 意見募集の期限
4 意見提出方法
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
5 今後の予定