総務省は、コミュニティ放送局等における無線従事者資格制度の緩和のため、第二級陸上特殊無線技士等の操作の範囲にコミュニティ放送局等の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を追加する電波法施行令の一部を改正する政令案に対して、平成30年11月9日(金)から同年12月10日(月)まで、意見を募集します。
1 背景及び概要
近年の無線技術の進歩等により、コミュニティ放送局等の無線設備は、周波数及び空中線電力の安定度の向上及び調整の自動化が図られ、外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作により操作可能となっています。
そのため、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第二級総合無線通信士及び第三級総合無線通信士の操作の範囲に、コミュニティ放送局(特定市区町村放送局)及び受信障害対策中継放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を追加する等の電波法施行令(平成13年政令第245号)の改正を行うものです。
2 意見募集要領
(1)意見募集の対象
電波法施行令の一部を改正する政令案(
別紙1
)
(2)意見提出期間
平成30年11月9日(金)から同年12月10日(月)まで必着(郵送の場合も同日付必着)
詳細については、
別紙2
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
提出された御意見を踏まえ、政令の改正を行う予定です。
4 資料の入手方法
別紙1、2については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日(8日(木))14時を目途に掲載するほか、総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。