総務省は、コミュニティ放送局等における無線従事者資格制度の緩和のための電波法施行令の一部を改正する政令案について、平成30年11月9日(金)から同年12月10日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、34件の意見提出がありました。
ついては、提出された意見及び意見に対する考え方を取りまとめましたので、公表します。
1 背景及び概要
近年の無線技術の進歩等により、コミュニティ放送局等の無線設備は、周波数及び空中線電力の安定度の向上及び調整の自動化が図られ、外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作により操作可能となっています。
そのため、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第二級総合無線通信士及び第三級総合無線通信士の操作の範囲に、コミュニティ放送局(特定市区町村放送局)及び受信障害対策中継放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を追加する等の電波法施行令(平成13年政令第245号)の改正を
別紙1
のとおり行うものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する考え方は、
別紙2
のとおりです。
3 今後の予定
本件については、意見募集の結果を踏まえ、速やかに政令の整備を行う予定です。
4 資料の入手方法
資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日(22日(火))14時を目途に掲載するほか、総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室において閲覧に供するとともに配布します。
<関係報道資料>
○ 電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集(平成30年11月8日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000102.html