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報道資料

平成31年3月19日

消費者保護規律の遵守に関するスカパーJSAT株式会社に対する指導

 総務省は、本日、スカパーJSAT株式会社(代表取締役執行役員社長 高田 真治)に対し、放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」といいます。)の規定に基づく受信者への書面交付を行っていなかった事案の発生を踏まえ、消費者保護規律の遵守を図るよう指導を行いました。 

事案の概要及び行政指導の内容

 法第150条の2第1項において、有料放送事業者は、有料放送役務提供契約が成立したとき又は契約に変更があったときは、受信者に対し、遅滞なく、契約内容を明らかにした書面(以下「契約書面」といいます。)を交付しなければならないと規定(以下「書面交付義務」といいます。)されています。
 
 今般、スカパーJSAT株式会社において、書面交付義務に違反し、受信者に対する契約書面の交付を行っていなかった事案が以下のとおり発生したことが確認されました。
 
 (1) 平成28年5月から平成30年10月までの間、新たに有料放送役務の契約が成立した受信者に対し、最長で約2年以
  上の間、契約書面の交付を行っていなかった。
 (2) 平成30年12月に有料放送役務提供に係る料金の値上げを行ったが、一部の受信者に対し、約3か月の間、契約書
  面の交付を行っていなかった。 
 
 これを踏まえ、総務省は、本日、スカパーJSAT株式会社に対し、消費者保護規律の遵守、再発防止措置の実施等を指導しました。
 スカパーJSAT株式会社への指導の内容は、別添PDFを御覧ください。
 
連絡先
総務省 情報流通行政局 衛星・地域放送課
地域放送推進室
担当:津田課長補佐、羽間係長、鈴木官
電話:03−5253−5809
FAX:03−5253−5811
 

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