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報道資料

令和4年6月13日

放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集

総務省は、有線一般放送の業務を行う一般放送事業者によるコミュニティ放送局の開局を制限する規定を見直すため、放送法関係審査基準 (平成23年6月29日総務省訓令第30号) を改正する訓令案を作成しました。つきましては、当該訓令案について、令和4年6月14日(火)から同年7月13日(水)までの間、意見を募集します。
1 背景及び概要
 現在、放送法関係審査基準において、有線一般放送の業務を行う一般放送事業者(以下「ケーブルテレビ事業者」という。)は、原則として、コミュニティ放送局の認定等を受けることができないが、例外として、申請者が放送を行おうとする地域において、他にコミュニティ放送の業務の認定等を受けようとする者がいないこと、放送を行おうとする地域の住民からコミュニティ放送を行うことについて強い要望があること等の事情から、ケーブルテレビ事業者がコミュニティ放送を行うことについて、当該地域におけるコミュニティ放送の普及等のため特に必要があると判断される場合に限り、認定等の主体として認めることしています。
今般、基準が制定された当時からの事情の変化やコミュニティ放送による地域における情報の伝達という機能を十分に発揮するため、ケーブルテレビ事業者によるコミュニティ放送局の開局を制限する規定を、審査基準から削除することとしましたので、改正案について意見を募集します。
 
2 意見公募要領
 (1) 意見募集対象(別添1PDF
 (2) 意見提出期間
 令和4年6月14日(火)から同年7月13日(水)まで(必着)
 詳細については、別添2PDFの意見公募要領を御覧ください。
 
3 今後の予定
 当該訓令案等について寄せられた御意見等を踏まえ、訓令の改正を行う予定です。
 
4 資料の入手方法
別添の資料については、総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。

令和4年6月13 日に配布した以下の件名の報道資料について内容に一部誤りがございました。訂正させていただくとともに、お詫び申し上げます。訂正箇所は、こちらPDFを御参照ください。
連絡先
<連絡先>
総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室
担当:鶴山課長補佐、今井係長、大石官
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5809 
FAX:03-5253-5811
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