総務省は、本日、日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)第9条の規定に基づき、日本郵政株式会社(取締役兼代表執行役社長 西室泰三)から認可申請のあった取締役の選任の決議については、村岡富美雄氏に係る部分に限り当分の間留保の上、認可を行いました。
認可後の日本郵政株式会社の取締役は、
別添1
のとおりです。
なお、「特殊会社の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成22年5月18日閣議決定)により、国が100%株式を保有する特殊会社においては、第三者委員会を設け、役員として適任であるとの評価を受けることが役員任命に関する所管大臣の認可の条件とされており、
別添2
のとおり、日本郵政株式会社は、第三者委員会たる指名委員会において取締役候補者を決定しております。
また、同社から同法第11条の規定に基づき認可申請のあった剰余金の処分(株主配当)の決議の認可を行いました。
株主(政府)への配当は、501億円です。