報道資料
平成30年10月19日
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令の一部を改正する省令案に係る意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
情報通信行政・郵政行政審議会(以下「審議会」といいます。)は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令(平成19年総務省令第98号)の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)について、平成30年8月25日(土)から同年9月25日(火)までの間、意見募集を実施したところ、4件の意見が提出されました。また、総務省は本日、省令案について審議会から答申を受けました。
つきましては、提出された意見及びそれらに対する考え方並びに審議会からの答申を公表します。
1 改正の概要
郵政事業のユニバーサルサービスの提供の確保を目的として、平成30年6月8日に独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第41号)が公布され、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金・拠出金制度が創設されました。これにより、平成31年4月1日から、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(同日、「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に名称変更を予定。以下「機構」といいます。)が日本郵便株式会社に対して交付金を交付し、関連銀行及び関連保険会社から拠出金を徴収することになりました。これに伴い、機構が交付し及び徴収する交付金及び拠出金の算定方法を定める総務省令を定める必要があるため、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令の改正を行うこととしました。改正の概要は(
別紙1
)のとおりです。
2 意見募集の結果
省令案について、平成30年8月25日(土)から同年9月25日(火)までの間、意見募集を実施したところ、4件の意見が提出されました。提出された意見及びそれらに対する審議会の考え方は(
別紙2
)のとおりです。
3 審議会からの答申
平成30年8月24日(金)に審議会に省令案について諮問し、本日、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
4 今後の予定
総務省は、本意見募集の結果及び本答申を踏まえ、省令改正を行う予定です。
5 資料の入手方法
別紙1及び2については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日の情報通信行政・郵政行政審議会長会見終了後(12時頃を予定)に掲載するほか、総務省情報流通行政局郵政行政部企画課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。
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