総務省は、本日、郵便事業株式会社(代表取締役社長 鍋倉 眞一)から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款の変更の認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温 住友信託銀行株式会社相談役)に諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行います。
郵便約款の変更の概要
1 変更の概要
郵便切手による料金支払に関する過払料金の返還について、過払額が一定額以上であるときは、現金による返還を行わず、郵便切手又は郵便葉書等による返還のみとするよう内国郵便約款及び国際郵便約款を変更するものです。
2 実施予定日
平成24年2月29日(水)