総務省は、本日、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第第30号)附則第10条第5項及び第7項の規定により、郵便局株式会社(代表取締役会長 古川 洽次)から申請のあった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款の認可及び同法第70条第1項の郵便業務管理規程の認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温 三井住友信託銀行株式会社相談役)に諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行います。
1 郵便約款
(1)申請された郵便約款は5種類で、それぞれの概要は以下のとおり
ア内国郵便約款
内国郵便の役務に関する提供条件を規定
・郵便法の規定により郵便約款で定めることとされている事項
・郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項
・郵便に関する料金の収受に関する事項
・その他会社の責任に関する事項 等
イ電子郵便約款
電子郵便の役務の提供条件を規定
・電子郵便の取扱内容、差出方法及び料金収受に関する事項 等
ウ内国捕虜郵便物の取扱いに関する郵便約款
捕虜等が発受する内国郵便に関する役務の提供条件を規定
・対象郵便物及び差出場所の限定 等
エ国際郵便約款
国際郵便の役務に関する提供条件を規定
・万国郵便条約等に規定されている役務の提供条件
・郵便法の規定により郵便約款で定めることとされている事項
・国際郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項
・郵便に関する料金の収受に関する事項
・その他会社の責任に関する事項 等
オ国際捕虜郵便物等の取扱いに関する郵便約款
捕虜等が発受する国際郵便に関する役務の提供条件を規定
・対象郵便物及び差出場所の限定 等
(2) 各約款の内容は、基本的に現行の郵便約款の内容を引き継ぐ
2 郵便業務管理規程
(1) 概要は以下のとおり
・郵便の業務の管理に関する事項
・郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法に関する事項
・郵便物の配達の方法に関する事項
・郵便物の送達の方法に関する事項
等を規定
(2) 郵便業務管理規程の内容は、基本的に現行の郵便業務管理規程の内容を引き継ぐ
3 実施予定日