総務省は、本日、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社に対し、両社の支店及び郵便局において内容証明郵便物の謄本の亡失が発生したことを踏まえ、再発防止策を講じるよう、指導しました。
1 経緯
- 内容証明郵便物の謄本は、内国郵便約款により、内容証明郵便物の認証を行った支店及び郵便局で5年間保存をすることとされています。
しかしながら、本年5月、郵便局株式会社の松本郵便局(長野県)で、内容証明郵便物の謄本の亡失が発覚したことから、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社において、内容証明郵便物を取り扱う全ての支店(1,086支店)、郵便局(6,145局)の内容証明郵便物の謄本の保管状況について調査を行いました。
- その結果、郵便事業株式会社の計12支店(計661通)、郵便局株式会社の計10郵便局(計2,163通)で謄本が亡失していることが判明しました。
2 指導内容
内容証明郵便物の謄本の亡失の発生は、郵便事業に対する信頼を著しく失墜させるものであることから、総務省は、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社に対して、再発防止を図るよう文書により指導しました。
3 今後の取組
総務省は、郵便事業の確実な実施を確保するため、引き続き必要な指導・監督に努めてまいります。