総務省は、平成26年4月の消費税率引上げに伴い、郵便料金等の改定に必要となる郵便法施行規則及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部改正を内容とする省令案について、平成25年10月5日(土)から同年11月5日(火)までの間、意見募集を行ったところ、9件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、当該意見募集の結果を踏まえ、本改正案について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。総務省では、今後、物価問題に関する関係閣僚会議において了承を得た上で、速やかに省令改正を行う予定です。
1 改正の背景・概要
平成26年4月の消費税率引上げに伴い、郵便料金等に消費税率引上げ分を円滑かつ適正に転嫁できるようにするため、郵便法施行規則で定める定形郵便物の上限料金の額を「80円」から「82円」に改正する等の所要の措置を講ずるものです(詳細は別添1
参照)。
2 意見募集の結果
平成25年10月5日(土)から同年11月5日(火)までの間、意見募集を行った結果、9件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別添2
のとおりです。
3 情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
本日、郵便法施行規則及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
4 今後の予定
物価問題に関する関係閣僚会議に付議し、了承を得た上で、速やかに省令改正を行う予定です。