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報道資料

平成31年4月5日

郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

 総務省は、平成31年10月の消費税率引上げに伴い、郵便料金等の改定に必要となる郵便法施行規則の一部改正及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部改正を内容とする省令案を作成しました。
 つきましては、本改正案について、平成31年4月6日(土)から同年5月10日(金)までの間、意見を募集します。

1 改正の背景・概要

 平成31年10月の消費税率引上げに伴い、郵便料金等に消費税率引上げ分を円滑かつ適正に転嫁できるようにするため、郵便法施行規則で定める定形郵便物の上限料金の額を「82円」から「84円」に改正する等所要の措置を講ずるものです(詳細は別添1PDF参照)。

2 意見公募要領等

(1) 意見募集対象
 郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(別添2−1PDF別添2−2PDF
(2) 意見提出期間
 平成31年4月6日(土)から平成31年5月10日(金)まで(郵送の場合は、同日必着)詳細は、意見公募要領(別添3PDF)を御覧ください。

3 今後の予定

 提出された御意見及び情報通信行政・郵政行政審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、省令の改正を行う予定です。なお、改正に当たっては、物価問題に関する関係閣僚会議にも付議する予定です。

4 資料の入手方法

 本省令案については、総務省ホームページの「報道資料」欄に本日14時を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e-Gov]別ウィンドウで開きますの「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。
連絡先
(郵便法施行規則関係)
情報流通行政局郵政行政部郵便課
担当  :横森課長補佐、望木係長
電話  :03-5253-5975
Fax   :03-5253-5973
E-mail: yubinka_comment_atmark_soumu.go.jp
 
(民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則関係)
情報流通行政局郵政行政部信書便事業課
担当  :篠原課長補佐
電話  :03-5253-5974
Fax   : 03-5253-5979
 
(注)迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。
 

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