総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による内国郵便約款の変更認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 千葉大学名誉教授)へ諮問し、本日、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行う予定です。
概要
1 内国郵便約款変更の概要
料金を後納しようとする差出人及び受取人は、郵便局の指示に従い、直ちに一定の額に相当する担保を提供すべき旨規定されているところ、今回これを変更し、必要に応じて担保を徴求する規定に変更する。
2 変更理由
顧客の利便性を一層向上させて利用の維持・拡大を図るほか、顧客の実態に応じた適切な債権管理を行うことにより、後納料金の回収不能事案の削減を図るため。
3 実施予定日
令和2年8月1日(土)