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報道資料

令和2年7月10日

郵便認証司の未承認兼業等に関する日本郵便株式会社への行政指導等

 総務省は、日本郵便株式会社に対して、郵便法(昭和22年法律第165号。以下「法」といいます。)に基づく郵便認証司制度の運用についての体制の再構築を、速やかに実施するよう指導を行いました。

概要

 郵便認証司が兼業を行う場合には、法第63条第2項の規定に基づき、総務大臣の承認が必要であるところ、総務大臣の承認を得ずに、兼業を行っていた事案が存在していたことを受け、令和2年4月28日付けで戒告の懲戒処分等を行いましたが、同様の事案が追加で存在していたことが日本郵便株式会社による令和2年4月28日以降の調査で判明しました(延べ345件:太陽光発電143件、消防団81件、農業49件、不動産賃貸10件等)。
 さらに、郵便認証司の資格を持たない社員による認証行為が同日以降1件行われていたこともあわせて判明しました。
 このような状況を踏まえ、総務省は、日本郵便株式会社に対して、郵便認証司制度の運用について、社員への丁寧な情報提供、本社・支社・郵便局ごとの役割・責任の明確化等の体制の再構築を、速やかに実施するよう指導しました。

 また、総務省は、新たに未承認兼業を行っていた事実が判明した郵便認証司に対し、今後前回と同様の処分等を行う予定です(消防団との未承認兼業を行っていた郵便認証司については、別途対応予定です。)。

 なお、郵便認証司と消防団との兼業手続の簡素化に向けた、郵便法施行規則の改正案について、令和2年7月4日から意見募集を実施しております。
 

関係報道資料

郵便認証司の未承認兼業等に関する処分等
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000088.html

郵便法施行規則の一部を改正する省令案についての意見募集
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000090.html

連絡先
総務省
情報流通行政局郵政行政部郵便課
(担当:横森課長補佐、徳部課長補佐、後藤官)
電話:03−5253−5975
FAX:03−5253−5973

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