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報道資料

令和3年1月15日

郵便法施行規則及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集

 総務省は、令和2年12月4日に公布された「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第70号)」を受けて、関係省令等の規定の整備を行うため、郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)の一部改正省令案並びに民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準(平成15年総務省訓令第9号)の一部改正訓令案を作成しました。
 つきましては、これらの案について、令和3年1月16日(土)から同年2月15日(月)までの間、意見募集を行います。

1 改正の背景・概要

 総務省は、デジタル化の進展や働き方改革などの社会環境の変化、郵便に対するニーズの変化等を踏まえ、郵便サービスを将来にわたり安定的に提供していくため、通常郵便物(手紙、はがき等)の配達頻度や送達日数に係る見直し等を内容とする「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案」を第203回国会に提出しました。同法律案は、令和2年11月27日に可決成立の後、同年12月4日に公布されました(令和2年法律第70号。以下「改正法」といいます。)。
 本件は、改正法の施行に伴い、関係省令等の規定の整備を行うため、郵便法施行規則、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則及び民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準の一部を改正するものです(概要は別添1PDF参照)。
 

2 意見公募要領等

(1) 意見募集対象
 ・郵便法施行規則及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(別添2−1PDF
 ・民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準の一部を改正する訓令案(別添2−2PDF
(2) 意見提出期間
 令和3年1月16日(土)から同年2月15日(月)まで(郵送の場合は、同日必着)
 詳細は、意見公募要領(別添3PDF)を御覧ください。
 

3 今後の予定

 提出された御意見や、省令については情報通信行政・郵政行政審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、改正を行う予定です。 

4 資料の入手方法

 案については、電子政府の総合窓口[e-Gov]の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課及び信書便事業課において閲覧に供するとともに配布します。
連絡先
意見の提出及び問合せ先
 (郵便法施行規則の一部改正案について)
  連絡先:総務省 情報流通行政局
        郵政行政部 郵便課
  担当   :加藤課長補佐、酒井係長
  電話   :03-5253-5975
  Fax     :03-5253-5973
  E-mail  : post-5975_atmark_ml.soumu.go.jp

問合せ先
 (民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部改正案及び民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準の一部改正案について)
  連絡先:総務省 情報流通行政局
        郵政行政部 信書便事業課
  担当   :広瀬課長補佐
  電話   :03-5253-5976
  Fax     :03-5253-5979

 (注)迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

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